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2014/12/16

プロドラッグ、代謝物等に関する特許の保護範囲

論文タイトル
Scope of protection of a patent directed to prodrugs, metabolites and the like
論文タイトル(訳)
プロドラッグ、代謝物等に関する特許の保護範囲
DOI
10.4155/ppa.14.42
ジャーナル名
Pharmaceutical Patent Analyst Future Science Ltd
巻号
Vol. 3, No. 6, Pages 567-570
著者名(敬称略)
駒谷 剛志 (※編集注:お名前の「駒」は正しくは馬偏に勺という字です。)
所属
山本特許法律事務所

抄訳

本論文は、医薬品特許の保護範囲について、有効成分(API)とは化学的に異なる物質であるプロドラッグや代謝物、あるいは、代謝物自体が有効成分となる場合について、主要国でどのように保護されるか(あるいはされないか)を概説するものである。特許の保護範囲は、文言解釈に従い、物質特許の場合は、構造が異なる場合は権利範囲外となることも多く、実際の有効成分が当初の理解と異なる場合に権利行使が十分に行えない問題や、文言上は特許の権利範囲に入らないが実質的に「均等」の場合は侵害を問えるいわゆる「均等論」の適用があるかどうか、あるいは、医師や患者の侵害行為に基づき侵害を問う、米国などで法的理論が進む間接侵害/教唆侵害の適用を論じ、日米欧の判例にも触れ、最近問題となっている米国最高裁判例(天然物や自然法則を特許の対象外と判断したMayo事件やMyriad事件)からみた将来の知財保護の問題点を解説している。そして、プロドラッグや代謝物を考慮し、研究開発の進展をにらみつつ、各国の特許要件について十分な理解に基づく専門的な見地から有効な知的財産戦略を提案する内容となっている。

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